トピックス
「節税」について
2025/11/05 お知らせ
皆さんこんにちは!
バーチャルYoutuberの大宝令(たいほうれい)です。
今年もあっという間に年末が近づいてきましたね。
12月は個人事業主さんにとって決算月!
「確定申告、何から手をつければいいの!?」と焦らないように、
今のうちから少しずつ準備を始めていきましょう!
さて、今回は皆さんお待ちかねの「節税」についてのお話です。
支払う税金を合法的に、そして効果的に減らす方法を知りたい方は必見ですよ!
□そもそも「節税」って何?
「節税」とは、法律で認められた範囲で税金の負担を軽くすることです。
税金は収入全体にかかるのではなく、「収入から経費や控除を差し引いた金額」にかかります。
この「収入から経費などを差し引いた金額」を「課税所得」と言います。
つまり、この課税所得を減らすことが、節税の基本的な考え方になります。
それでは、課税所得を減らせる代表的な方法を3つご紹介します!
□課税所得を減らす代表的な節税方法3選!
①ふるさと納税
自治体に寄付をすることで、寄付金額から自己負担分2,000円を引いた分が、課税所得から控除されます。
実質的には税金の前払いですが、地域の特産品などの返礼品がもらえるのが最大の魅力です!
ただし、控除される金額には上限があるので、上限を超えないよう注意してくださいね。
②生命保険料・介護医療保険料・個人年金保険料
万が一の時に備える保険や、老後のための年金積み立てにかかる保険料も、節税に活用できます!
生命保険料、介護医療保険料、個人年金保険料は、それぞれに控除の上限があり、3つ合わせて最大12万円まで控除が可能です。
特に個人事業主は、何かあった時に収入が減ってしまう可能性があります。保険で備えながら節税もできるので、ぜひ検討してみてください。
③小規模企業共済
小規模企業共済は、個人事業主の「退職金積み立て制度」のようなものです。
毎月一定額を積み立てていくと、その年に積み立てた全額が課税所得から控除されます!
ただし、一定期間積み立てる前に解約すると元本割れしてしまう可能性があったり、
解約して戻ってきたお金にも税金がかかる場合があるので、よく確認してから利用しましょう。
■今すぐ行動を!節税の「最終期限」は?
今回は、節税についてざっくりとお話ししました。
個人事業主の課税期間は1月1日から12月31日なので、「今年(令和7年)の節税をしたい!」という方は、
令和7年12月31日までに行動する必要があります!
締切は刻一刻と迫っています!
自分に合った節税方法が知りたい方や、「結局いくら節税できるの?」と気になる方は、
ぜひお気軽にお問い合わせくださいね!
~~~~~
お申込みはコチラから
※ご返信・ご案内は翌営業日になる可能性がございますのでご了承くださいませ。
れいちゃんねるの動画もぜひご視聴ください!
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今年もあっという間に年末が近づいてきましたね。
12月は個人事業主さんにとって決算月!
「確定申告、何から手をつければいいの!?」と焦らないように、
今のうちから少しずつ準備を始めていきましょう!
さて、今回は皆さんお待ちかねの「節税」についてのお話です。
支払う税金を合法的に、そして効果的に減らす方法を知りたい方は必見ですよ!
□そもそも「節税」って何?
「節税」とは、法律で認められた範囲で税金の負担を軽くすることです。
税金は収入全体にかかるのではなく、「収入から経費や控除を差し引いた金額」にかかります。
この「収入から経費などを差し引いた金額」を「課税所得」と言います。
つまり、この課税所得を減らすことが、節税の基本的な考え方になります。
それでは、課税所得を減らせる代表的な方法を3つご紹介します!
□課税所得を減らす代表的な節税方法3選!
①ふるさと納税
自治体に寄付をすることで、寄付金額から自己負担分2,000円を引いた分が、課税所得から控除されます。
実質的には税金の前払いですが、地域の特産品などの返礼品がもらえるのが最大の魅力です!
ただし、控除される金額には上限があるので、上限を超えないよう注意してくださいね。
②生命保険料・介護医療保険料・個人年金保険料
万が一の時に備える保険や、老後のための年金積み立てにかかる保険料も、節税に活用できます!
生命保険料、介護医療保険料、個人年金保険料は、それぞれに控除の上限があり、3つ合わせて最大12万円まで控除が可能です。
特に個人事業主は、何かあった時に収入が減ってしまう可能性があります。保険で備えながら節税もできるので、ぜひ検討してみてください。
③小規模企業共済
小規模企業共済は、個人事業主の「退職金積み立て制度」のようなものです。
毎月一定額を積み立てていくと、その年に積み立てた全額が課税所得から控除されます!
ただし、一定期間積み立てる前に解約すると元本割れしてしまう可能性があったり、
解約して戻ってきたお金にも税金がかかる場合があるので、よく確認してから利用しましょう。
■今すぐ行動を!節税の「最終期限」は?
今回は、節税についてざっくりとお話ししました。
個人事業主の課税期間は1月1日から12月31日なので、「今年(令和7年)の節税をしたい!」という方は、
令和7年12月31日までに行動する必要があります!
締切は刻一刻と迫っています!
自分に合った節税方法が知りたい方や、「結局いくら節税できるの?」と気になる方は、
ぜひお気軽にお問い合わせくださいね!
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※ご返信・ご案内は翌営業日になる可能性がございますのでご了承くださいませ。
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利用されているお客様の声
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時短・節税対策になりました。
1人で行っていた際、経費になるかどうかの知識が曖昧で困っていました。
領収書を提出するだけで担当の方が判断して下さり、いままで見落としていた経費にできるものも教えて頂けて助かりました。
また、節税対策になるものも沢山ご紹介いただいて、1人で確定申告を行うより時短にも節税にもなり、大変満足しております。
(Y.Tさま)
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確定申告についてまったくの無知。
本当に丸投げでも対応してくれました。経費等わからないことがある時は質問すれば丁寧に教えてくれます。住宅ローンやふるさと納税、税務署からよくわからない書類が届いた時等、+αのことも相談でき親身になって話を聞いてもらえました。
二次創作は収入が不安定ですが売り上げに応じて料金を提示してくださるので下がってしまった年も安心です。
自分で確定申告をしている作家さんもたくさんいらっしゃいますがその時間を原稿の時間にあてた方が有意義だと私は思いますし、何かあればすぐ相談できるのでとても安心して活動できています。
(彩奈さま/同人作家)