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脱税の手伝いをしてくれる税理士がいるってほんと!?

2021/11/21 Youtube動画投稿のお知らせ

こんにちは!バーチャルYoutuberの大宝令(たいほうれい)です。
動画投稿のお知らせです♪

今回のテーマは「脱税の手伝いをしてくれる税理士がいるってほんと!?」です。

先日、ニュースで話題になっていました税理士の懲戒逃れの記事について解説してみました。
誠に残念ながら、当社では脱税のお手伝いをすることは出来ませんが、
気づかないうちに、脱税行為になってしまうこともありますので、その部分の指導や指摘はすることが可能です。

励みになりますので、チャンネル登録・高評価をよろしくお願いします。

【内容を簡単にまとめてみました】
税理士が業務するにあたり、守らなくてはいけない法律「税理士法」というものがあることをご存じでしょうか?
この法律の第一章の第一条、つまり一番初めの文に「税理士の使命」というものが記されています。

(税理士の使命)
第一条 税理士は、税務に関する専門家として、独立した公正な立場において、申告納税制度の理念にそつて、納税義務者の信頼にこたえ、租税に関する法令に規定された納税義務の適正な実現を図ることを使命とする。

この大切な使命を忘れてしまった、悪い税理士がいる…それによって起きた問題を記事にした、衝撃的なニュースが最近報道されました。

ニュースがあったのは2021年11月8日(実は、9月21日にも同様のニュースありました)
このニュースには大きく2つの悪事が重なっている為、順番にご説明いたします。

まず、悪事その①
脱税行為になると知りながら、不正を行っていた。
お客様からの強い依頼、もしくは自主的に脱税行為に加担した。

税理士法では、このように税理士が業務に関して不正を行った場合、国税当局が調査し、その事実が認められた場合、財務省が業務禁止などの懲戒処分を科すと定めています。そして、処分時には、国税庁のホームページで、その税理士の氏名や不正内容が公表されます。
 国税当局は年間約150件の調査を実施しており、不正を認定した約30~50件で懲戒処分が行われているのが現状です。

しかし、今回のニュースでの問題点はこの後にあります。

それが…悪事その②
税理士法の抜け道を利用した、「自主廃業」

税理士法の処分権限は「現役」の税理士にしか及ばないため、調査が始まった後、その最中に廃業してしまえば、処分することもできず、ひいては氏名などの公表に至らないケースがあるという事です。
さらに制度上、いったん廃業しても、税理士会に認められれば数年後に復帰することが可能です。不正に関与した疑いのある人物が税理士に復帰した場合、国税当局は不正の調査を再開できますが、時間の経過とともに資料が散逸したり、口裏合わせが行われたりして、不正の裏付けが難しくなります。

これに加え、この問題を複雑にしている原因の一つに、国税当局の「守秘義務」が挙げられます。不正に関与した疑いが強くても、処分に至っていない限り税理士会側に伝えられず、復帰を止めるのは難しいのです。
その為、国税当局は、税理士法を所管する財務省に制度の見直しを求めており、今後の税制改正で議論される可能性がある、というのが今回のニュースの内容でした。

こういった横行を許せば、税理士に対する信頼が揺らぐので、こういった悪事が少しでも減る事を願うばかりです。

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