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【個人事業主向け】経営セーフティ共済の話題のニュースを徹底解説!!

2021/11/14 Youtube動画投稿のお知らせ

こんにちは!バーチャルYoutuberの大宝令(たいほうれい)です。
動画投稿のお知らせです♪

今回のテーマは「【個人事業主向け】経営セーフティ共済の話題のニュースを徹底解説!!」です。

先日、ニュースで話題になっていました経営セーフティ共済について解説しました。
正しく必要経費にするためにはどうすればいいのか?
今まで一体何の問題があって今回指摘されたのか?
ついでに経営セーフティ共済の節税効果・目的についても解説しています。
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【内容を簡単にまとめてみました】
経営セーフティ共済といえば、国税庁の書類不備で最近ニュースになりました。
経営セーフティ共済を必要経費にするためには、確定申告書に「特定の基金に対する負担金等の必要経費算入に関する明細書」を添付して申告する必要があります。
その添付がなかったにも関わらず、優遇を受けさせていたことが会計検査院の指摘で発覚しました。
実は特例で税金の優遇を受ける場合、通常の申告に加えて別で書類を出さなければいけないケースはたくさんあります。
また、その中でも当初申告要件といって後出しでは優遇が受けられなくなるものもありますので注意が必要です。
実際に当初申告時に税理士が添付を忘れた結果、納税者が特例を受けられなくなり、税理士が賠償金を支払った事例もあります。
特例を利用する場合は必ず最新の情報を確認するようにしましょう。
さて今回は話題にあがった経営セーフティ共済について解説をしていきます。

経営セーフティ共済とは、自社の経営が健全でも「取引先の倒産」により連鎖倒産が起きないよう不測の事態に直面した中小企業が必要となる事業資金を速やかに手に出来る共済制度です。
というのが、本来の目的ですが、多くの人が節税の為に利用しています。
というのも・・・
この共済の積立の仕組みは、
毎月、5千円~20万円(年最大240万円)の任意の金額を掛け金として支払い、その年に支払った全額を必要経費とすることが出来ます。
つまり、積立貯金をしながら、必要経費を増やすことができる!というかんじです。

上限は800万円までで、事業資金が必要になった際や、個人事業を廃業するときに解約すると、今まで積み立てたお金が戻ってきます。

解約に際して気になるところが、元本割れですね。
40か月掛金を支払っていれば元本割れはおこしません。

他にも、事業資金が必要になった際の選択肢は解約だけではありません。
条件はありますが、今までに支払った掛金の10倍の額を借入れることが出来ます。
これを、一時貸付制度といいます。
経営セーフティ共済の一時貸付制度は、無担保・無保証人で借り入れることが出来るので中小企業が経営難に陥った際はとても役立つ仕組みですね。

節税としての効果は?
では、次に節税としての効果がどれほどあるのかを見て行きましょう。
先程、その年に支払った掛金が必要経費になると説明しました。
年間240万円の必要経費が産まれるのは、とても節税になると感じると思いますが、ここで気を付けて頂きたいポイントがあります!

経営セーフティ共済は掛金を支払った際は必要経費として節税効果を生みますが、解約時に資金を引出す際には収入として課税されるのです。
課税されるということは、経営セーフティ共済を解約した年は事業から成る売上高と解約金の両方に税金が掛かるのでいつもより高い税金を支払うことになります。

つまり、節税のため毎月せっせと掛金を支払っていても、受取る際に課税されるのでこれは、「今払う税金を将来に繰り延べている」ということ。

だからと言って節税として使い道がないかといえばそうでもありません。

今払う税金を将来に繰り延べられるということは、税金を支払うタイミングをコントロール出来るということです。

事業を継続している中で毎期同じ成績という方は少ないと思います。
良い年もあれば苦しい年もあるかと思います。

イメージとしては、成績が良い年に掛金を預け入れ、反対に赤字が大きくでて苦しい年に解約すれば良い年も苦しい年も平準化できそうですよね?解約金があれば資金面も安心です。

解約時に課税されることを頭に入れて出口戦略を意識してさえいれば、税金を支払うタイミングをコントロールするにはとてもいい制度なのです。

まとめ
経営セーフティ共済の仕組みはこんなかんじでした。
とってもいい制度ですね。加入できる方は、個人事業主や中小企業です。
詳しい要件は、公式のホームページをご参照下さい。概要欄に記載しておきますね。
2021年にはじめたい!という場合は、手続きと掛金の支払を年内に行う必要があります。
窓口は色々ありますが、普段取引のある銀行を利用されるのが一番楽ですよ。
また、必要経費に参入するためには、確定申告の際に、確定申告書に「特定の基金に対する負担金等の必要経費算入に関する明細書」を添付して申告する必要があります。
忘れないようにご注意下さい。

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