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事業復活支援金!最大250万円もらえる?

2022/01/11 Youtube動画投稿のお知らせ

こんにちわ!
バーチャルYoutuberの大宝令(たいほうれい)です。
動画投稿のお知らせです♪

今回のテーマは「最大250万円もらえる!?事業復活支援金!!」です。

<令和3年度補正予算>事業復活支援金の、給付額の計算方法が先日発表されました!
記憶に新しい持続化給付金、一時支援金、月次支援金に続いて高額の給付金が受給できる制度です!

法人税最大250万円、個人事業主は最大50万円を受給可能です!
要チェックですね!!

給付要件と給付金額について解説してみましたので、ぜひぜひご視聴下さい。

令和3年度分の確定申告のお申込みはまだまだ受付中です!
ですが、資料の収集時間や、当社での集計時間を考えますとなるべく早めにお申込み下さいませ。

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☟内容をまとめてみました☟

『事業復活支援金』の給付が発表されました!
ちょっと前に給付が行われた『持続化給付金』をイメージする方も多いのではないでしょうか?

事業復活支援金とは、一定の売上減少要件等を満たす事業者に対して、
個人事業主なら最大50万円
法人なら最大250万円を給付する制度です。

新型コロナウイルス感染症により大きな影響を受けた中小事業者等の事業の継続・回復を目標としています。
地域・業種を限定しないということも発表されているので、これまでに実施された『月次支援金』などの特定の範囲に向けた給付よりも助かる人は多いかもしれませんね。
では、事業復活支援金の概要について解説します。

■給付対象者
給付の対象になるのは、
新型コロナウイルス感染症の影響で、
2021年11月から2022年3月のいずれかの月の売上高が、
2018年11月から2021年3月までの間の任意の同じ月の売上高と比較して
50%以上または30%から50%減少した事業者が対象となります。

例えば、2021年12月を対象月とするなら、比較する月は2018年12月、2019年12月、2020年12月のいずれか、ということになります。

この条件に当てはまる方は給付の”対象”ということになります。
売上高の減少の幅に応じて、支給額の上限が変わってくるようですね。

■給付額の計算
事業復活支援金の給付額は次の式で計算されます。
基準期間の売上高から対象月の売上高の5倍を引いた金額です。

給付額 =(基準期間の売上高)-(対象月の売上高)× 5 ※給付額は上限あり

基準期間とは、対象月と比較した月の前後の11月から3月の5か月間を指します。
例えば、2020年の12月と比較して給付の対象になったよという方は
2020年11月~2021年3月が基準期間になりますね。

■給付額の上限
給付額の上限は売上規模によって異なります。
個人の方なら50%以上減少していれば上限50万円、
30%以上50%未満減少していれば上限30万円になります。
法人の場合は売上高によっても給付の上限額が変わります。

■給付額の計算例
例えば、2021年12月の売上が50万円だったとします。
2020年12月と比べて売上高が50%以上減少した要件を満たしていて、
2020年11月から2021年3月までの売上が600万円だった場合、

基準期間の売上高600万円から対象月の売上高50万円×5の250万円を引くと350万円となります。
給付上限額の50万円を超えているので、給付額は50万円となります。

■必要書類や申請開始時期
今までに発表された給付金と同様、確定申告書や本人確認書類の写しなどが必要になる見込みです。
申請が開始される際は中小企業庁より案内が出るはずですので、注目しておきましょう!

不正受給には厳しい対応が予想されます。
もし不正に受給してしまったらどうなるのか…?
持続化給付金の例を交えてこちらの動画で解説していますので、是非参考にしてみてください!

参考
中小企業庁 事業復活支援金パンフレット
https://www.chusho.meti.go.jp/koukai/yosan/2021/1224/003_jigyo_fukkatsu.pdf


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