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電子帳簿保存法 2022年改正点まとめ【前編】

2022/03/02 Youtube動画投稿のお知らせ

こんにちわ!
バーチャルYoutuberの大宝令(たいほうれい)です。
動画投稿のお知らせです♪

実は2/21に投稿していましたがこちらの記事更新が追い付いておりませんでした・・・・
今回のテーマは「電子帳簿保存法 2022年改正点まとめ【前編】」です。

先日開催しましたpixivFANBOXセミナーでもた~~~っくさん質問いただきました電子帳簿保存法についてまとめました。

ボリュームがあったので前後編でいきます!!

ぜひぜひご覧ください♪

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☟内容をまとめてみました☟

~内容~

電子帳簿保存法は、実は、1998年に作られたちょっと古い法律です。
それまでの取引では、請求書や領収書などほぼ全て紙によるものでしたが、
パソコン、つまり電子データの出現に伴い、
法整備が必要となり、この法律が制定されました。

資料の保存方法は、今でもまだ「紙」が原則です。
しかし、電子データにおいても一定の要件を満たす場合は「データ」での保存が認められます。
経済社会のデジタル化、経理の電子化による生産性の向上、
記帳水準の向上などのために、この法律は何度も改正を繰り返しています。

今回の動画では、2022年の電子帳簿保存法の改正について説明していきます。

電子帳簿保存法上の区分は大きく3つに分けられます。

①電子帳簿等保存(データで作成 → データのまま保存)
会計ソフトで作成した帳簿のデータなどが該当します。

②スキャナ保存 (紙で受領 → データで保存)
紙で受領したレシートや請求書などを画像データで保存したものです。

③電子取引 (データで送付・受領 → データで保存)
最近だと、大手ネット通販サイトで出力できる領収書、などというとなじみ深いのではないでしょうか。

それぞれの区分ごとに変更された内容は異なるのですが、主だったところをざっくりご紹介します。

<2022年度改正の電子帳簿保存法の主な変更点>
■要件緩和されたこと
1,事前承認手続きの廃止
これまで①電子帳簿等保存や②スキャナ保存を行う際には、
事前に税務署長から承認を得る必要がありましたが、
令和4年1月1日以後に保存するものについては、事前承認が廃止されました。
ちょっとだけ手間が減りましたね。

2,タイムスタンプなど、保存の際の要件が緩和
今までの電子帳簿保存法では、②スキャナ保存を行う場合には、
その領収書が誰の経費なのかを明確にするために直筆の署名が必要でしたが、
今回の改正で不要になりました。

また、②スキャナ保存・③電子取引のデータ保存の際、
例えば事業主ご自身の場合であれば、
領収書の受領から3日以内にタイムスタンプの付与が必要だった時代もありました。

今回の改正で、一律、
「最長で約2ヶ月とおおむね7営業日以内にタイムスタンプ付与」に変更されました。
各事業者の事務処理の都合に配慮したような改正ですね。

さらに、保存したタイミングや
変更内容の履歴が確認できる機能のあるクラウドなどについては、
タイムスタンプの付与が必要なくなりました。
これめっちゃ助かる~~~!

タイムスタンプは1スタンプごとにいくらみたいなサービスも多く、
この要件のおかげでなかなかねぇ…という事業者さんも多かったと思うので、
この改正は嬉しいですね。

3,検索要件の緩和
②スキャナ保存と③電子取引のデータについては、検索機能を付けておくことが必要です。
これまでは、要件を満たすために指定されている項目が多く、
正直なところそこそこ面倒だったのですが、
改正後は「日付、金額、取引先」に限定されました。

また、③電子取引のデータに関しては、
基準期間の売上高が1,000万円以下の事業者については、
税務調査の際などに、調査官の求めに応じて速やかに提出できるようにしている場合には、
検索要件も不要!に!なりました!今回の改正での、神アプデってやつですね。

基準期間のご説明は別の機会に行うとして、ご自身の年間の売上が1,000万円超えたことないよという方はとりあえず、データ、ちゃんと整理しといてね…!くらいの認識で大丈夫です。

4,適正事務処理要件の廃止
②スキャナ保存の際、改正前の法律では、不正防止などを目的として、
社内規定の整備、複数名による事務処理などが必要でしたが、
今回の改正で要件が廃止されました。
この改正のおかげで、電子データでの保存に乗り出すことができる企業さんも増えてきそうですね。

ここまで、今回の改正で便利になった事についてまとめました。
次回の動画では、改正によって厳しくなった点や、実務上しっかり抑えておかなければいけない点、負担になりそうな点などを解説していきます!

出典:国税庁:https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/pdf/0021012-095_03.pdf

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    (彩奈さま/同人作家)

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