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2022年(2021年度)確定申告の変更点まとめ!

2022/04/04 Youtube動画投稿のお知らせ

こんにちわ!
バーチャルYoutuberの大宝令(たいほうれい)です。
動画投稿のお知らせです♪

今回のテーマは「2022年(2021年度)確定申告の変更点まとめ!」です。

みなさま確定申告は終わりましたか?
もうすぐ、2021年度分もコロナによる簡易延長期限を迎えます。
まだの方、今からでもぜひ見てお勉強してみてください。
すでに終わっている方も、来年も役に立つ知識があるのでぜひご視聴下さい。

令和3年度分の確定申告の期限後のお申込みはまだまだ受付中です!
自分でやろうと思っていたけど期限が過ぎてしまって諦めている皆様、よかったらお手伝いさせてください。

お得なキャンペーンも実施中です。
https://xn--gmq92kbp3bh4t.com/topics/news/761/


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☟内容をまとめてみました☟

◆「税務関係書類」への押印義務がなくなります。
税務関係書類とは、確定申告書や届出書のことを指します。
今までは氏名の記載と押印の両方が必要でしたが、2022年(令和4年)の確定申告から押印は不要となりました。
そのため、「申告書の押印欄がなくなる」というように、書類の様式も新しくなりました。

https://www.nta.go.jp/information/other/data/r02/oin/index.htm

◆個人事業主の方必見!
e-Tax(パソコン版)からマイナンバーカード方式で電子申告をする際に、
2022年1月からICカードリーダーが不要になっています。
今まではスマホ・タブレット版でしか使えなかったQRコード認証が、
2022年1月からはパソコン版でも利用できるようになりました!
これまでパソコンからマイナンバーカード方式で確定申告をする場合は、
別売のICカードリーダが必要でした。
(確定申告だけでも面倒なのに、別で準備しなきゃいけないものもあって大変ですよね~)

2022年の確定申告からは、スマートフォンの「マイナポータルアプリ」を使って、
2次元バーコードをスマホで読み取ることで、
ICカードリーダー無しでもパソコンからマイナンバーカードを使用した確定申告が行えるようになりました!
(スマホ様様な世界ですね~)

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tokushu/info-etax.htm

◆皆さん大好き!「ふるさと納税の手続きの簡素化」です。
今までは、ふるさと納税をした際には自治体毎の、寄附金の受領書の添付が必要でした。
しかし、令和3年分の確定申告から、
「さとふる」などの指定業者が発行する「寄附金控除に関する証明書」
(年間の寄附額を記載されているものですね、)の添付も認められるようになりました。

このおかげで、寄附したすべての自治体から寄附金の受領書を取り寄せるといった手間が省けるので、
ふるさと納税ももっともっと進むかもしれませんね~。

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/kakutei/koujyo/kifukin.htm

◆「住宅借入金等特別控除の期間延長と要件緩和、規制強化」です。最近、家を買った人はいらっしゃいますか??(^O^)/

そもそも、「住宅借入金等特別控除」とは何かご存知でしょうか。
住宅借入金等特別控除とは、個人が住宅ローン等を利用して、
マイホームの新築、取得または増改築等を行った場合に、
年末のローン残高に応じて計算した金額をその年の所得税額から控除できるというものです。

税額控除は、計算された金額を直接その年の税額から引くことができるので、
同じ額の”所得控除”と比べると影響は非常に大きいですね。

本来、住宅ローン控除は取得した年度に入居しなければ受けられません。
(2021年9月に家を購入したら、2021年12月末までに入居しないといけない、といった感じです)
しかし、新型コロナウイルスの影響により、
・新築なら2021年9月末までに、
・分譲住宅なら2021年11月末までに取得(契約)したものであれば、
 2022年12月末までに入居すれば、住宅ローン控除が適用できることになりました!

さらに、住宅ローン控除を受けるための床面積の要件も緩和されることになりました。
通常、住宅ローン控除を受けるためには床面積が50㎡以上であることが必要なのですが、
控除を受ける人の合計所得金額が1,000万円以下の場合、
住宅の床面積が40㎡以上50㎡未満の場合でも、住宅ローン控除を受けることができます。

何だか数字がいっぱいで混乱しそうですが、要するに

①定められた期日までに物件を契約すれば、入居時期が間に合わなくても住宅ローン控除を受けられる可能性もありますよ~ということと、
②所得金額の要件を満たせば、40㎡以上の物件でも住宅ローン控除が受けられます。
※がしかし、一部規制が厳しくなりました。
 住宅ローン控除を受ける所得要件が3,000万円から2,000万円に減額になりました。

また、今後は、控除率が年末時点のローン残高の1%から0.7%に減少し、
その代わりに10年間だった控除期間が改めて13年に延長されるというような変更もあります。

全て一律に変わるわけではなく、特例等で一部例外もあります。
家を買った人、家を買う予定のある人は要チェックですね!

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1212.htm
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/saigai/8013.htm

◆結構対象の方もいらっしゃるかもしれません。
これまで、国や地方公共団体からの子育て支援に関する「助成」を受けた場合は、原則として収入として認識する必要がありました。

令和3年度の税制改正で、子育て支援の観点から、
こうした「助成」に対する所得税や住民税が非課税となりました。

具体的には、
①ベビーシッターの利用料に関する助成
②認可外保育施設等の利用料に対する助成
③一次預かり、病児保育などの子どもを預ける事業の利用料に対する助成

今まではこういった助成を受けた場合には雑所得として確定申告が必要だったのですが、
非課税となったので助成を受けていても確定申告をする必要がなくなりました!
忙しい中わざわざ申告をしなくて良くなったので、
子育てをする方々は大分楽になりますね。

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2011_qa.htm

令和3年分の確定申告から影響する変更点についてご紹介しました。
申告が終わった方も、まだの方も、変わった部分はしっかりと押さえておきましょう!

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利用されているお客様の声

  • 時短・節税対策になりました。

    1人で行っていた際、経費になるかどうかの知識が曖昧で困っていました。

    領収書を提出するだけで担当の方が判断して下さり、いままで見落としていた経費にできるものも教えて頂けて助かりました。

    また、節税対策になるものも沢山ご紹介いただいて、1人で確定申告を行うより時短にも節税にもなり、大変満足しております。

    (Y.Tさま)

  • 確定申告についてまったくの無知。
    本当に丸投げでも対応してくれました。

    経費等わからないことがある時は質問すれば丁寧に教えてくれます。住宅ローンやふるさと納税、税務署からよくわからない書類が届いた時等、+αのことも相談でき親身になって話を聞いてもらえました。

    二次創作は収入が不安定ですが売り上げに応じて料金を提示してくださるので下がってしまった年も安心です。

    自分で確定申告をしている作家さんもたくさんいらっしゃいますがその時間を原稿の時間にあてた方が有意義だと私は思いますし、何かあればすぐ相談できるのでとても安心して活動できています。

    (彩奈さま/同人作家)

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