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所得税及び復興特別所得税の予定納税額の減額申請手続について
2020/06/12 お知らせ税理士法人松本です。
星祭の候、皆さまはお元気でお過ごしでしょうか。
今回は予定納税額の減額申請手続についてです。
予定納税とは、
前年分の確定申告で予定納税基準額が15万円以上である場合、
その年の所得税及び復興特別所得税の一部をあらかじめ納付するという制度です。
予定納税の納付が必要となる人には、
所轄の税務署長からその年の6月15日までに、書面などで通知されます。
第1期分の納付期限が令和元年7月31日、第2期分の納付期限が令和元年12月2日になります。
もし、廃業・休業又は業況不振等の理由により、
本年分の所得が前年分の所得よりも明らかに少なくなると見込まれるなどの場合には
予定納税額の減額を求める手続を行うことができます。
この減額を求める手続を所得税及び復興特別所得税の予定納税額の減額申請といいます。
第1期分の予定納税について減額申請を行う場合には
令和元年7月15日が申請手続きの期限となります。
減額申請の対象となるかどうかやご不明点等ございましたら、各担当者へご連絡ください。
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サービス向上のため、アンケートにご協力お願いいたします。
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利用されているお客様の声
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時短・節税対策になりました。
1人で行っていた際、経費になるかどうかの知識が曖昧で困っていました。
領収書を提出するだけで担当の方が判断して下さり、いままで見落としていた経費にできるものも教えて頂けて助かりました。
また、節税対策になるものも沢山ご紹介いただいて、1人で確定申告を行うより時短にも節税にもなり、大変満足しております。
(Y.Tさま)
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確定申告についてまったくの無知。
本当に丸投げでも対応してくれました。経費等わからないことがある時は質問すれば丁寧に教えてくれます。住宅ローンやふるさと納税、税務署からよくわからない書類が届いた時等、+αのことも相談でき親身になって話を聞いてもらえました。
二次創作は収入が不安定ですが売り上げに応じて料金を提示してくださるので下がってしまった年も安心です。
自分で確定申告をしている作家さんもたくさんいらっしゃいますがその時間を原稿の時間にあてた方が有意義だと私は思いますし、何かあればすぐ相談できるのでとても安心して活動できています。
(彩奈さま/同人作家)