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個人の確定申告(納付期限:4月16日)期限を過ぎてしまったら・・・
2020/04/16 お知らせみなさま、確定申告はお済みですか?
個人の所得税確定申告の申告・納付期限は4月16日です。
※災害時など、特別な理由がある場合は延長が出来ることもあります。
そもそも、確定申告は必要なのかわからない。
確定申告なんてしなくても大丈夫だろう、と安易に考えるのは危険かもしれないのでぜひ続きを読んでください。
今回のテーマを発表します。
「所得税の申告・納付期限を過ぎてしまったらどうなるか 余分に支払わなければならない税金 その名も 延滞税」
入れたいものを全て入れると全くまとまらず、やたら長いラノベタイトルみたいになっちゃいました。
話が逸れてしまいましたが、真面目に紹介します。
そもそも支払うべき計算した所得税のことを、本税(ほんぜい)と言います。
もし期限を過ぎてしまうと、この本税以外にも支払う税金が発生します。
そういう余分に支払わなければならない税金をまとめて附帯税と言います。
附帯税の中でも、期限後の申告と納税に直結するのが、以下2つです。
1.延滞税
2.無申告加算税
このうち、1.延滞税について簡単にご紹介していきます。
以下引用しますが、難しい文章なので読み飛ばしてしまって構いません。
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No.9205 延滞税について
[平成31年4月1日現在法令等]
税金が定められた期限までに納付されない場合には、原則として法定納期限の翌日から納付する日までの日数に応じて、利息に相当する延滞税が自動的に課されます。
延滞税のあらましは次のとおりです。
また、延滞税の計算方法については、国税庁ホームページでご確認ください。
1 延滞税がかかる場合
例えば次のような場合には延滞税が課されます。
(1) 申告などで確定した税額を法定納期限までに完納しないとき。
(2) 期限後申告書又は修正申告書を提出した場合で、納付しなければならない税額があるとき。
(3) 更正又は決定の処分を受けた場合で、納付しなければならない税額があるとき。
いずれの場合も、法定納期限の翌日から納付する日までの日数に応じた延滞税を納付しなければなりません。
なお、延滞税は本税だけを対象として課されるものであり、加算税などに対しては課されません。
2 延滞税の割合
法定納期限(注1)の翌日から納付する日までの日数に応じて次の割合により延滞税が課されます。
(1) 納期限(注2)の翌日から2月を経過する日まで
原則として年「7.3%」
ただし、平成12年1月1日から平成25年12月31日までの期間は、「前年の11月30日において日本銀行が定める基準割引率+4%」の割合となります。
また、平成26年1月1日以後の期間は、年「7.3%」と「特例基準割合(注3)+1%」のいずれか低い割合となります。なお、具体的な割合は、次のとおりとなります。 平成30年1月1日から令和元年12月31日までの期間は、年2.6%
平成29年1月1日から平成29年12月31日までの期間は、年2.7%
平成27年1月1日から平成28年12月31日までの期間は、年2.8%
平成26年1月1日から平成26年12月31日までの期間は、年2.9%
平成22年1月1日から平成25年12月31日までの期間は、年4.3%
平成21年1月1日から平成21年12月31日までの期間は、年4.5%
平成20年1月1日から平成20年12月31日までの期間は、年4.7%
平成19年1月1日から平成19年12月31日までの期間は、年4.4%
平成14年1月1日から平成18年12月31日までの期間は、年4.1%
平成12年1月1日から平成13年12月31日までの期間は、年4.5%
(2) 納期限の翌日から2月を経過した日以後
原則として年「14.6%」
ただし、平成26年1月1日以後の期間は、年「14.6%」と「特例基準割合+7.3%」のいずれか低い割合となります。なお、具体的な割合は、次のとおりとなります。
平成30年1月1日から令和元年12月31日までの期間は、年8.9%
平成29年1月1日から平成29年12月31日までの期間は、年9.0%
平成27年1月1日から平成28年12月31日までの期間は、年9.1%
平成26年1月1日から平成26年12月31日までの期間は、年9.2%
(注1) 法定納期限とは、国税に関する法律の規定により国税を納付すべき期限をいいます。
(注2) 納期限は次のとおりです。 期限内に申告された場合には法定納期限
期限後申告又は修正申告の場合には申告書を提出した日
更正・決定の場合には更正通知書を発した日から1月後の日
(注3) 特例基準割合とは、各年の前々年の10月から前年の9月までの各月における銀行の新規の短期貸出約定平均金利の合計を12で除して得た割合として各年の前年の12月15日までに財務大臣が告示する割合に、年1%の割合を加算した割合をいいます。
3 延滞税の計算期間の特例
偽りその他不正の行為により国税を免れた場合等を除き、次の場合には一定の期間を延滞税の計算期間に含めないという特例があります。
(1) 期限内申告書が提出されていて、法定申告期限後1年を経過してから修正申告又は更正があったとき。
(2) 期限後申告書が提出されていて、その申告書提出後1年を経過してから修正申告又は更正があったとき。
(3) 確定申告書を提出した後に減額更正がされ、その後さらに修正申告又は更正があったとき(平成29年1月1日以後に法定納期限が到来する国税について適用されます。)。
4 延滞税の端数計算
(1) 本税の額に10,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てて計算します。
(2) 計算した延滞税の額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てて納付することになります。
延滞税の計算で分からないことがあるときは、最寄りの税務署にご相談ください。
(通法35、60、61、118、119、措法94)
参照元:国税庁HP タックスアンサー No.9205 延滞税について
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/osirase/9205.htm
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飛ばしてきましたか?正直何を書いているのかよくわかりませんね。
かなりの要約(意訳)します。
期限を過ぎてしまってからの納税は、本税以外に支払う延滞税が年2.7%以上発生する可能性があり、遅くなれば遅くなるほど雪だるま方式で余分に支払う税金が増える。
それだけです。
支払う税金は少なければ少ないほど良いですよね?私はそのほうが良いです。
大した倍率ではないかもしれませんが、万一道端で倒れている鶴にコンビニでおにぎりを買うお金が100円足りなかったりするかもしれないじゃないですか。
助けてあげたら恩返ししてくれるかもしれないじゃないですか。
ちょっと何を言いたいかわからなくなってしまいました。すみません。
もし、既に期限が過ぎていてしまっている場合、特に早めに申告・納税を行うことをおすすめします。
申告が必要かどうか、申告書はどうやって作るのか、わからないという不安をお持ちであれば、お気軽にお問い合わせください。
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サービス向上のため、アンケートにご協力お願いいたします。
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利用されているお客様の声
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時短・節税対策になりました。
1人で行っていた際、経費になるかどうかの知識が曖昧で困っていました。
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また、節税対策になるものも沢山ご紹介いただいて、1人で確定申告を行うより時短にも節税にもなり、大変満足しております。
(Y.Tさま)
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確定申告についてまったくの無知。
本当に丸投げでも対応してくれました。経費等わからないことがある時は質問すれば丁寧に教えてくれます。住宅ローンやふるさと納税、税務署からよくわからない書類が届いた時等、+αのことも相談でき親身になって話を聞いてもらえました。
二次創作は収入が不安定ですが売り上げに応じて料金を提示してくださるので下がってしまった年も安心です。
自分で確定申告をしている作家さんもたくさんいらっしゃいますがその時間を原稿の時間にあてた方が有意義だと私は思いますし、何かあればすぐ相談できるのでとても安心して活動できています。
(彩奈さま/同人作家)