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電子帳簿保存法 2022年改正点まとめ【後編】

2022/03/22 Youtube動画投稿のお知らせ

こんにちわ!
バーチャルYoutuberの大宝令(たいほうれい)です。
動画投稿のお知らせです♪

今回のテーマは前回に続き「電子帳簿保存法 2022年改正点まとめ【後編】」です。

改正ってニュースはなんとかまとめサイトで見たけど具体的にどうすればいいの?
何に気をつければいいの?そんな疑問をお持ちではないでしょうか?
事業所得のある皆さんに関係のある改正になっていますのでご注意下さい。

前回の前編では、便利になった点や簡素化した点を中心にお話しましたが、後編では実務上で気をつけないといけない点に重点を置いて解説しています。

自分は関係ない、と思っていると痛い目にあうかもしれません。
しっかりチェックしていきましょう!

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☟内容をまとめてみました☟

~内容~

前回は、改正によって便利になった点を中心にまとめてきました。

①事前の届出による承認が不要に
②タイムスタンプ要件の緩和
③検索機能の要件の緩和
④適正事務処理要件の廃止

詳しくは前回の動画で解説していますので、是非一緒に見てみてくださいね!

今回の改正で、電子化が一気に進むのか???とも思いますが、
気を付けなければいけないこともあります。

今回の動画では改正によって厳しくなった点や、
実務上しっかり抑えておかなければいけない点、
負担になりそうな点を中心に触れていきます。

1,罰則の強化

税金のお話で「厳しくなった」と聞くと、もしかして払う税金が多くなるのでは…?
と想像する人も多いのではないでしょうか。
きちんと正しくやっていれば心配はないのですが、
悪いことをした場合のペナルティが重くなります。

スキャナ保存された書類や電子取引の書類に仮装や隠ぺいなどの事実があった場合、
申告漏れに生じる重加算税が10%加重されることになります。

この場合、重加算税の課税割合が最大で50%になるので、
本来払うべきだった税金に、さらにその半分が上乗せされることになります。

(2022年1月1日以降に法定申告期限等が到来する国税について適用)

あくまでも、”仮装・隠蔽などの事実があった場合”なので、
何か一つでも書類に不備があったら必ず重いペナルティが課される!というわけではありません。
思ってもいなかった追加の税金を払わなければいけない…
ということにならないように、書類の保存はルールに沿ってしっかりとやっておきましょう。

2,電子取引情報の書面による保存の廃止

実務においては、この改正が大きな負担になると懸念されています。

改正前は、(所得税や法人税の申告における)電子取引に関わる書類は、
データを出力して紙で保存することも認められていました。

今までの申告ではむしろ、基本的に全て紙媒体で保存しておく必要があったのですが、
電子帳簿保存法の改正後は、
データを出力した紙媒体だけでの保存が認められなくなりました。

例えばインターネットで購入した領収書、電子メールでの取引など、
データで受領したものについては、データでの保存が絶対条件となります。
タイムスタンプの付与もしくは事務処理規定を定め、
記録事項の訂正や削除がわかる様に運用をする事が必要となります。

「印刷してファイルに綴じてあるから、データは要らないし削除してしまおう」
なんてことをすると、後々悲しい思いをする事になります。

データの資料はデータのままで!これを徹底してくださいね!

今までは印刷だけしておけばよかったものが、
法律に沿ってデータの保存・整理を行う必要が出てくるので、
この部分の事務処理の手間は増えそうですね。

電子データでの保存に向けて、法整備は着々と進んではいますが、
実務においては、まだまだ負担は大きく、課題も残る。といった印象を受けます。

補足にはなりますが、今回の改正では「紙での保存」を無くしたい、
という強い意図が感じ取れます。
実は、この法改正は「税務調査の効率化」の側面も持ち合わせているのです。

税務調査の際に、紙で保存されたものの中から探したい資料を探すとなると、
それなりに時間がかかります。

データで保存して検索までできるようにしておけば、
探したい資料がすぐに見つかりますよね。

パソコン・スマートフォンなどの普及により、
データでの取引も最近はかなり増えてきました。
今後さらに、時代に合わせた法整備が必要になりそうです。

動画内では語り切れない部分もあるので、是非ご自身でも調べてみてください!

令和4年度の税制改正大綱で、電子データの紙での保存完全NGまで、
事実上2年間の猶予が発表されました。
直前であわてることの無いように、今の内からしっかり準備をしていきましょう!

出典:国税庁:https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/pdf/0021012-095_03.pdf

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